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| 既存の公益法人の方々が一番気になる公益性を認められるためには |
| (1)判断主体 現在の主務官庁から独立して“中立的に判断を行う”ために、 内閣に民間有識者からなる委員会を設置し、当該委員会の意見 に基づき、一般的な非営利法人について、目的、事業等の公益 性を判断することとし、事後チェック、不服申立ての処理等を 含め、業務を的確かつ迅速に遂行できるよう、必要な事務体制 の整備を図ったものです。 この有識者の審議は非公開とされており、申請する側のリスク は計り知れない位いに大きいものとなっています。 建前上は、“様々な活動分野における公益性を専門的見地から 適切に判断できる措置を検討している”とされていますが、 1度下された判断を覆す方法は限られています。 また、一定の地域を拠点として活動する非営利法人に関しては、 原則として都道府県知事において判断等を行うこととされてい ます。 その際、都道府県に国に準じた機能を有する体制を整備し、国 との間で公益性の判断等の取扱いについて整合を図ることに なっていて、要するに判断基準は内閣府の専門委員会に準拠 しているので、文句は付けないで下さいと責任の所在が曖昧に なっているのです。 更に、内閣府を除く都道府県単位の有識者委員会は、要するに 認証するだけの機関であって、要は下の官僚がOKするかNG とするかによって、全ての流れは決まってしまっているのです。 この点においては、この種の申請に長けている行政書士が以後 のコンサルタントとして間違いのない指導をすべきであって、 申請してはい業務終了とは行かない制度になっているのです。 一般社団と一般財団は申請すれば後は組織体の中での自助努力 となりますが、公益社団法人と公益財団法人は申請が通って 認可された後も、毎年のように書類の提出が義務付けられて 公益性の判断などを厳しく審査されることになっているのです。 この審査は、決算後に1度で済む問題ではなく、4半期毎や 毎月の収支バランスの中身を把握していないと取り返しの付か ない事態を招いてしまいます。 (2)判断要件 判断要件については、現行の「公益法人の設立許可及び指導監 督基準」等を基本として押さえながら、法人の目的、事業及び 規律の面の内容を審査しながら、できる限り裁量の余地の少な い明確なものとすることになっています。 しかし、審議の経過は上記で触れましたが、全て非公開となっ ています。(実際は、係りの官僚がお膳立てをしているはずで 委員会は権威付けに存在するものとなるはずです) 公益性を有する非営利法人の目的については、積極的に不特定 多数者の利益の実現を図ることを基本とし、共益は従たる目的 となる範囲内で限定されたものとして認められる方向で検討す ることになります。 法人の事業については、公益的事業の規模は法人の事業の過半 を占めること、付随的に収益を目的として行う収益的事業の 利益は原則として公益的事業のために使用されること、公益的 事業が営利企業の行う活動を阻害しないことなど所要の要件を 設け、具体的な公益的事業を適切に規定する方向で検討されて います。 この辺りは、上述しましたが、1度認可されてしまっても毎年 のように審査される内容となり、決算後では取り返しの付かな い事態を引き起こしかねません。 継続的な事業プランの監視と注意喚起、適正化指導が求められ るものとなっています。 元々少ない人数で事業を行っていたり、事業全体を把握してい る事務部門の方が居ない組織では、到底維持出来ない制度変化 となっています。 法人の規律については、同一親族等が理事及び評議員に占める 割合を制限すること、解散した法人の残余財産の帰属者を他の 類似の公益目的の法人や国・地方公共団体等一定の範囲に限る こと、将来の公益的事業の実施に必要な範囲を超えた過大な 資金等が留保されないこと、株式保有等を資産運用等の場合を 除き原則として禁止することなど所要の要件を設ける方向で 検討する事になっています。 この段の最初と中段の要件は、一般的なNPO法人や公益法人 では通常の規定でありますが、税制面で優遇されてきた通常の 経営意識では、その変化に意識が付いていけないようです。 最後の方の保有株式の件では、早期に今ある資産を洗い出し、 該当するもの、疑わしいモノがあれば、事前に資産替えをする 必要があります。 いずれにしても、法人内の検討部会では、早い時期から我々に ご相談頂ければ、入念な事前検討を行い、移行期の事務の確実 な執行のお手伝いして、準備態勢を整えて間違いのない申請を 行っていきます。 (3)適正運営確保の方策 法人については、理事会及び監事を必置機関とするなど適切な ガバナンスを求めることになります。 また、プライバシーの保護等に留意しつつ、法人の組織、運営 等についてインターネットの活用も含め、国民一般に対する 情報開示の強化を図る必要もあります。 開示事項については、現行の指導監督基準による業務及び財務 等に関する事項のほか、公益性の判断要件に係る事項、その他 役員報酬に関する事項、管理費の水準等法人の適正運営を確保 する観点から開示が望ましいという方向で検討されています。 また、判断主体においても、法人が開示している情報を集約し、 インターネットも活用しつつ、国民一般に分かりやすく開示 することが求められています。 さらに、事業報告書等の定期的な提出、報告徴収・立入検査、 命令、公益性判断の取消し等必要な監督上の措置を、より明確 な要件の下で判断主体が適切に講ずる方向で検討しなければな りません。 また、判断主体が、一定期間ごとに法人の活動実績を踏まえて 公益性の有無も確認しなければなりません。 この情報公開の透明性が十二分であれば、定期更新時のアピー ルポイントになりますし、仮に民間のオンブズマンが活躍する 場があれば、積極的にアピールすれば、法人の存在自体を揺る ぎないモノとすることが出来るはずです。 是非、積極性を保持しましょう。 |