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埼玉県にあります「行政書士鈴木智士事務所」のトップ >> 貨物利用運送
  ◎第1種貨物利用運送事業(埼玉県・東京都・神奈川県)
(1)第1種と第2種の違い

この許可には1種と2種の種別があります。
日本国内のトラックや貨物船、貨物航空機の手配だけをしている分には、各陸運支局への申請である『第1種貨物利用運送事業』で済みますが、外国とのやりとりがあると『第2種貨物利用運送事業』の申請を霞ヶ関の本局に行い、許可を取得しなければなりません

特に第2種の場合には、申請の際に添付しなければならない、取扱約款があり英語での翻訳も添付しなければならないのです。
この約款や英文翻訳の約款には著作権があり、某協会に2社の推薦状を受けて入会しなければならないので、かなりの費用と手間が掛かります。
申請も煩雑になりますので、事前に時間を掛ける必要があります。
今ここでは、数が多い1種のご説明を致します。
(2)注意すべきポイント

1種の申請は、各都道府県の運輸支局が窓口となります。
申請書の作成も一般貨物自動車よりは簡便ですが、既存の法人では業法に則った正式な名称で定款の事業目的を変更する必要があります。
以前よく使われていた『利用運送事業』では通用しないのです。
本局の審査の前の窓口の段階で受付の審査官のチェックに必ず引っ掛かります。

これから会社を作って、許認可申請もこれから行う場合には、このポイントを知っているかどうかでご依頼下さい。
司法書士や税理士の専業の方、申請をしたことがない行政書士はこれらの注意点を全く知りません。

『一般貨物自動車』のコンテンツにも書きましたが、同業他社の登記簿謄本を取り寄せて参考にした場合には、これで失敗して事業目的の変更登記のために後日に余分な手間と費用を支払う羽目になります。
ご依頼人の指示でこれを行った場合には、後日の余分な手間と費用はご依頼人の負担となります。
士業者は、指示に従っただけの立場となりますが、お互いに気まずい思いをすることになります。

当事務所では、法人設立と許認可申請をセットでご依頼頂ける場合には、セット価格でご提供をしております。
詳しくは料金表をご覧下さい。
《ご相談について》

  先ずは、「お問い合わせ」から入っていただき、お名前と簡単な概要をご記載してお申し込み下さい。
  当方より、日程を調整してご相談日時のご連絡をさせていただきます。

  訪問場所は、経営者のご自宅や事務所、金融機関の本支店など、どちらでも構いません。
  指定のFAX用紙に内容を書き込んでお申し込み下さい。


新規許可認可申請・運行及び整備管理者の選任届・運賃表・運送約款・車両№プレート取付・運輸開始届け・協会の検査立ち会い(サービス)
報酬 84万円(消費税込)
※登録免許税12万円は別途で直接振込み頂ます
事業年度報告書報酬 5万2,500円(消費税込)
定款変更・その他事務量に応じて御見積致します
増車申請他事務量に応じて御見積致します
““正式な業務執行は、契約書を取り交わした後に着手します””
※※※如何に詳細を整理しておきます。※※※
【埼玉県内の申請事例】 
1.大宮運輸支局に許可申請
2.関東運輸局(横浜合同庁舎内)での審査
3.関東運輸局での許可決定(訂正や不足がある場合は直接電話有り)
4.登録免許税の納付の通知(120,000円)→金銭納付(振込用紙控え返却)
5.大宮運輸支局での許可証の受領(交付式)   
6.運行管理者及び整備管理者の選任届
7.運賃表、運送約款の届出
8.車両の緑ナンバー取り付け(既に車両を購入済みであれば出張封印は可能)
9.運輸開始届の提出
10.半年以内に実地調査(トラック協会から派遣、ご心配であれば同席します)
※許可決定後1年以内に運輸開始届の提出


 【一般貨物自動車運送事業の許可基準(概要)】  
(1)営業区域 
原則として営業所を置く都道府県単位となります。 

(2)事業を始める際に必要な施設など 
1)営業所 
営業区域内にあることが必要で、建物が都市計画法などに違反していないことが必要です。
不動産(建物)に関しては、所有・借入(賃借または使用貸借可)の別は問われませんが、借入の場合には契約書が必要となります。
希に、経営者の別棟の不動産を営業所にされる場合がありますが、その場合でも、個人と法人間の契約書(賃貸借・使用貸借の契約書)が必要となります。
申請時には、報酬の範囲内で当事務所でサービスで作成致します。

1ポイントアドバイス
登記簿や契約書上“住居”では駄目。例)店舗・事務所などは可。

2)車両数 
運行に必要な車両数が5両以上となります。 
車両は、現に車両があれば車検証を添付します。

1ポイントアドバイス
所有者欄の名義が申請者であれば車両費が0円になり事業計画が立て易くなります。
購入の場合は売買契約書、リースの場合はリース契約書が必要。

3)車庫 
原則として営業所に併設していることが必要ですが、都市部では不可能な。
規定です。自家用車と同じように半径2㎞圏内にあれば可能です。
しかし、ナンバーを貰うのは運輸支局ですので、警察の車庫証明は必要ありません。

ポイント
1.車両の積載量で必要な広さが決まっています。
7.5トンを超えるもの:38m2
2.0トンロング超~7.5トンまで:28m2
2.0トンロング:20m2
2.0トンまで:15m2
(計算例)10t車5台であれば、5台×38m2で190m2が必要となります。
ぎりぎりの広さしかない場合は、車庫の配置シュミレーション等で立証しなければなりません。

2.農地法で引っかかる場合が多いので注意が必要です。
登記上地目がどうなっているのか確認が必要です。

3.車庫の全面道路が国道以外の場合には、道路幅員証明書を取得しなければなりません。
県道であれば県の土木事務所、市道であれば市役所となります。
道路の広さによっては許可がおりませんので注意が必要です。


4)休憩・睡眠施設 
原則として営業所や休憩所は車庫に併設していることが必要です。
建物の所有・借入の別は問いませんが、営業所の場合と同じ規制があります。
設置場所は、営業所の近接の方が合理性があり、実質管理も便利です。

5)運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるのに必要な運転者数や運行管理者、整備管理者が必要です。
給与支払いの現実面もありますから、今後の採用予定者も認められます。
個々で注意を要するのは、資格者等の前職の絡みで、資格者の登録の取下がされていなくて、滞る場合があります。
ここで営業妨害を受けたり、前雇用先が倒産していたりすると、大変な作業になります。後者の場合は、役所もなかなか確認に動いてくれないので、実質は数年越しの確認になりますから、別の人を人選することをお勧めしています。


ポイント 『運行管理者』
運行管理者資格者証を取得している者(※年2回試験)一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車の運行の安全確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を選任しなければなりません。
営業所ごとに事業用自動車の台数に応じて、一定の数以上の運行管理者を選任する必要があります。
運行管理者の選任数は以下の通りです。
・5両以上29両まで(運行車以外):1名
・30両~59両(運行車+運行車以外):2名
・60両~89両(運行車+運行車以外):3名
以降車両数が30両増すごとに運行管理者1名を加算する。
※運行管理者は他の営業所の運行管理者を兼務できません。

ポイント 『整備管理者』
整備士の有資格者若しくは実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した者。
次に掲げる自動車をしようする自動車使用者(事業者)は、その自動車の使用の本拠ごとに自動車の点検及び整備、並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を選任しなければなりません。
すなわち、使用の本拠ごとの車両数により整備管理者の選任が必要となります。
※5両以上の事業用自動車(但し、乗車定員11人以上の自動車は1両以上)


6)その他
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。
また、事業を始めるにあたり、国土交通省又は地方運輸局に運賃及び料金の届出を行い、運送約款を定め、国土交通大臣又は地方運輸局長の認可を 受ける必要があります。 


一般貨物自動車運送事業許可申請書・添付書類 

○法人の場合
・定款(法律に従った正確な事業目的が必要)
・会社の登記簿謄本
・直近の決算書の写し(設立1期目の法人は不要)
・役員の履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)

○個人の場合
・戸籍抄本
・残高証明書
・履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)
 
○法人・個人共通 
・営業所が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書  
・欠格事由に抵触しないことの宣誓書(役員全員)

○事務所・車庫に関する書類
・賃貸契約書の写し ※賃貸の場合
・登記簿謄本 ※自己所有の場合
・事務所・車庫の図面(営業所の見取図、平面図等)
・道路幅員証明書

○車両に関する書類
・車検証
・リース契約書
・ローン契約書、または売買契約書、もしくは売渡証明のいずれか
 
○事業資金について 
許可取得にはいくら資金がいるのか?開設資金とは?
新設法人であれば・・・・資本金 (会社設立時に事業計画に合わせて出資)
既存法人であれば・・・・資本金+利益剰余金 (直近決算書を精査して必要があれば、増資などで対応)
個人であれば・・・・・・預金 (自分名義の現預金にて準備する必要有り)新規設立の会社であれば、資本金を1000万円にすると、初年度から消費税課税事業者になってしまいますので、シミュレーションが必要です。
この面でも最初からお任せ頂ければ、節税が可能です。
《ご相談について》

  先ずは、「お問い合わせ」から入っていただき、お名前と簡単な概要をご記載してお申し込み下さい。
  当方より、日程を調整してご相談日時のご連絡をさせていただきます。

  訪問場所は、経営者のご自宅や事務所、金融機関の本支店など、どちらでも構いません。
  指定のFAX用紙に内容を書き込んでお申し込み下さい。


 第1種貨物利用
運送事業新規
報酬    31万5千円(消費税込)
※登録免許税9万円は別途直接振込頂きます
法人新規設立同時にご発注頂ける場合には、報酬は2万円引きの8万4千円でお引き受け致します。
定款変更・その他事務量に応じて御見積致します
““正式な業務執行は、契約書を取り交わした後に着手します””
埼玉県北足立郡にあります「行政書士鈴木智士事務所」です。一般貨物、運送許可、
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