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埼玉県にあります「行政書士鈴木智士事務所」のトップ >> 車庫証明
ご依頼が、埼玉県内であれば書類だけご用意頂ければ、OKです!

『自動車の保管場所の確保等に関する法律』により自動車の保有者は自動車の保管場所を確保することが義務付けられています。
平日は仕事で時間が取れない、警察署へ行く時間がない、そんな方に代わり車庫証明の手続きを代行いたします。
販売店の皆様もどうぞお気軽にご利用ください。

車の名義変更や住所変更などの登録には、管轄警察が発行するする車庫証明が必要です
もちろん、ご自分でも申請はできますが、平日がご多忙の方は、是非、当事務所の代行サービスをご利用ください。
車の名義変更や住所変更の際には、ご自宅や契約駐車場、マンション専用駐車場などに出向きまして、ナンバープレートを取り付ける出張封印も行っています。
土曜や日曜も業務を行っておりますので、事前にご相談ください。
  (1)料金体系
業務の中身 業務の中身 報酬と費用
(1)自動車保管場所証明申請書 申請書作成 1,050円
(2)所在図・配置図 所在図・配置図作成 1,260円
(3)使用承諾書 (対応地域別の報酬体系) 1,260円
(4)提出代行報酬 (対応地域別の報酬体系) (下記参照)
(5)法定費用
(警察手数料、県収入証紙)
申請手数料 2,100円
(5)法定費用
(警察手数料、県収入証紙)
標章交付手数料 500円
報酬及び費用={(1)+(2)+(3)+(4)+(5)}
※法定費用は埼玉県の場合です。
対応地域 (警察署別) (4)提出代行報酬
上尾警察、大宮西警察・大宮警察・大宮東警察管内 8,400円
岩槻警察、久喜警察、鴻巣警察管内 9,450円
浦和西警察、浦和警察、浦和東警察、武南警察管内 9,450円
川口警察、蕨警察、春日部警察、川越警察管内 9,450円
埼玉県のその他警察署(お見積もり致します) 10,500〜12,600円
  (2)必要書類と要点
必要な書類 チェックポイント
 『車検証』 自宅車庫、月極駐車場内の駐車の位置がわかる資料など手書きで可。
 『車庫の略図』 駐車場が賃貸又は家族所有の場合使用承諾書か契約書が必要。
 『使用承諾書』または『契約書』 使用承諾書の場合は所有者か管理者の押印が必要。
 『自認書』に自らの押印が必要。 駐車場が自己所有地の場合には、自認書に自分の認め印を押印。
『使用承諾書』と『自認書』はこちらからプリントできます
  (3)お申し込み方法
(1)車検証をご用意頂いて、お電話もしくはFAXを下さい。
フリーダイヤル:0120−25−3809 ヤフーBB:050−1554−6070 FAX:048−723−0390

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(2)書類確認後、正式にご依頼の場合は下記銀行口座までお振り込み下さい。振り込み手数料はお客様でご負担下さい。入金及び書類の到着後に業務に着手致します。

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(3)車庫証明はご自宅までご郵送するかお届けいたします。ディーラーの方で車両を各陸運事務所に持ち込まれる場合は、陸運事務所で直接の受け渡しも可能です。
埼玉県北足立郡にあります「行政書士鈴木智士事務所」です。一般貨物、運送許可、
ナンバープレート出張封印、宗教法人の規則変更、車の名義変更、法人設立等を
埼玉、東京でお考えの方は、お気軽にご連絡下さい。
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  お問い合わせ下さい。こちらから折り返しご連絡差し上げます。

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