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埼玉県にあります「行政書士鈴木智士事務所」のトップ >> 医療法人設立
複雑で面倒な設立手続きや書類作成は、経験豊富な当事務所にお任せください!
  (1)設立までの流れ
  (2)面倒な官庁対応
ご存知ですか、申請のタイミング?
さあ申請するぞと意気込んで窓口に要領を聞きに行っても、当県の申請時期は年に2回(1回)であって、申請の時機が決まっており・・・詳しくはホームページに書いてありますので、そちらをご覧下さい・・・・こちらも少人数で仕事をしておりますので申し訳ないですが・・・・となってしまいます。
相手も忙しいので、なかなか一から教えてくれると言うことはありません。
最終書類の受付先は管轄の保健所になりますが、保健所は単なる受取窓口ですし、相手も忙しいので、なかなか一から教えてくれると言うことはありません。
  (3)法人化のポイント
これから法人化のポイントを整理してお訊ねします。
 これが分かれば、法人化の可能性が分かります。
 1.開業されて何期目でしょうか?
 2.医師、看護師、医療事務員は何名でお考えでしょうか?
 3.役員・監査役の候補はどなたでしょうか?
 4.現在、治療院をおかれている施設でそのまま法人化されますか?
 5.法人化をお考えの建物施設は所有でしょうか、賃貸でしょうか?
 6.各種設備機器のリース会社はお使いですか?
 7.資本金は幾らでお考えでしょうか?
 8.医療法人化のメリットを想定できますか?
特に最後の8番は私がお話を伺ってから、皆様に有益なご提案を差し上げます。
 (1)開業後2期決算を過ぎていること
 (2)開業している医院がご自分かご家族の所有であること

このたった2点が満たされていれば、節税効果は高いと言えます。医療法人化のメリットとしては、一般的には地域や金融機関への社会的信用のアップが訴求出来て、積極的な経営も可能になります。
改正法で話題になった『出資金に対する払い戻しが認められなくなった』ことは実は大きな問題ではありません。
大きな声で言えない部分もありますので、詳細は個別の状況と周辺環境を直接お伺いする面談時にお伝えしたいと考えます。
《ご相談について》

  先ずは、「お問い合わせ」から入っていただき、お名前と簡単な概要をご記載してお申し込み下さい。
  当方より、日程を調整してご相談日時のご連絡をさせていただきます。

  訪問場所は、貴医院でもご自宅でも顧問先の税理士事務所など、どちらでも構いません。
  指定のFAX用紙に内容を書き込んでお申し込み下さい。


  (4)無資格コンサルタントにご注意
現実の問題ですが、この業界には医療コンサルタントが数多く見受けられます。彼等はその後の病院経営においてはプロのコンサルタントかも知れませんが、特に官公署への許認可や医療法人の申請に関しては無資格者であるが故に法律改正に疎く、改正条項や役所の指導などを無視して書類を作り、後々にゴタゴタしたという苦情も聞いています。

とにかくポイントを外して申請書を作っても無意味です。時間と経費の無駄になります。私に後から苦情をお聞かせ頂いてもどうしようもありません。
(全く意味のないポイントをもったいぶってHPで明記している方が現実にいます。)
当事務所では、途中の業務の多くは、正式な資格者として顧問税理士の先生とも打合せをさせて頂いて、万全の態勢で申請に備えます。
とにかく面倒な事は全てアウト・ソーシングで私にお任せ下さい。
  最近の法改正で一言
平成19年から今年にかけては、医療法人法改正による定款の変更が義務付けられまして、かなりドタバタしました。その前年にも、今回の医療法人の改正法施行を前に、18年度までに法人化すれば改正法の規制及ばないというあり得ない噂が広がり、特に平成18年度後半は通常期の4倍の駆け込み申請がありました。

改正法の法文の中身は分かっていても、申請書類を審査する現場では実際にどのような規制が強化されるのかが全く分からず、未熟なコンサルタントが右往左往する疑心暗鬼の中で、悲観的な情報が錯綜したようです。事実、我が行政書士会の内部でも、ネット上で役員の要件強化(親族の監査役就任が不可能になった)などと、まことしやかに誤った情報が流布されましたが、全く外れていました。

各種の規制でも、私の事務所に多い依頼は「1〜3人までの小規模な医療法人」では、全く影響がありませんでした。それを実施すると、影響が大きくなり過ぎます。法を改正するのならば、何年度までの法人はセーフということは通常は考えられません。

答は簡単です! 役所の管理が大変だからです。その結果が、全ての医療法人に及ぶ『定款の変更』であった訳です。

法の建前は公益法人である医療法人も、利益が出ない実質赤字経営では永続的な事業活動は不可能となり、地域医療の崩壊にもつながります。 申請書の審査もその点を重視しています。

一般会計や企業としての経営の考え方も取り入れて、日々の運営をどのようにすれば良いのかが分かれば、申請も前に進むのです。とにかく、概ね個人開業で2期(年)の決算を過ぎて経過が順調であれば、専門家である我々にはと比較的スムースに医療法人の申請作業が進められます。2期(年)の決算を無事に過ごす意味は、後日に金融機関の借り入れの審査を受ける場合でも、実は大きな意味合いがあるのです。

そういう意味では、現在、個人医院で開業されている先生は、この開業後2〜3年辺りが医療法人化を決断する最初の絶好のタイミングとなります。
勿論、2年が経過していれば迷うことはありません!
埼玉県北足立郡にあります「行政書士鈴木智士事務所」です。一般貨物、運送許可、
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