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埼玉県にあります「行政書士鈴木智士事務所」のトップ >> NPO法人・中間法人
   理事会主導型定款の薦め
          1.理事長の理念や方針が、浸透しやすい法人となるために
          2.NPO法人の悪質かつ違法な乗っ取りに備えましょう!
  (1)危険その1 (誰でも入会が出来る前提)
一度でも、設立事務か運営を経験された方は、NPO法人の認可は取りたいけれど、“「誰でも希望すれば入会できる」前提のNPO法人は使い勝手が悪い”と、経営上の問題点を認識されたと思います。これは法律上の義務であって、排除したり変更できる規定ではありませんが、その後多くのNPO法人が勝手に内部規約を設けて『会員の2名の推薦が必要』などと新規参加の障壁を設けているのが事実です。

しかし、この新規参入の障壁は管轄する官庁に訴え出られると是正措置が発令されて、その情報自体を公開されてしまいますし、従わない場合にはNPO法人認証の取り消しにまで進んでしまいかねません。これが実に頭が痛い点なのです。
これは、今まで問題にならなかったから、この先もこのままで良いと言うのです。

本来でしたら、社団法人や財団法人として設立すべき広域で活動する団体でも、それらの問題を抱えつつ、日々の運営をしている状態でもあるのです。
当事務所は、NPO法人法が施行された直後から研究を重ね、認証機関と協議を重ね内閣府を始め、多くの自治体でこの『理事会主導型定款』の採用実績を積み重ねてきました。その、効用を是非お知り頂きたいと考えております。
  (2)危険その2 (社員同士の1票格差が無い前提)
これも、NPO法人の怖さの一つです。
当職は、過去数回の乗っ取りのご相談を受けてきました。
結論から申し上げますと、事件が起きた後でのご相談は多くの場合が既に手遅れの状態にあり、来週総会が有るんだが助けて欲しいと言われても、悪意のある“乗っ取り屋の手に掛かると”普通の市民では太刀打ちで出来ません。
法律で自力救済の禁止が規定されている以上、逆に暴力の介入を呼び込むような事件屋や示談屋に相談するのは危険な行為といえます。
そうかと言って、弁護士に依頼して法的な差し止め請求をしている暇も気力も無いとしたら、手の打ちようがありません。

私がご相談を受けた方の中には、大学の現職の教授もいました。
某官庁から多額の研究費名目で補助金を受け取っていたのが、あるきっかけで社員の紹介で悪意のある者の『言葉巧みな売り込み』に乗っかって、社員として参加させてしまい、理事長を個人攻撃して補助金を奪い取っていった事件がありました。
公にされていない事件の中には、そういう素人集団が集まった組織を狙う輩が現実に存在するのです。

また、一方で有る事業を目的として設立したNPO法人で、途中から社員同士のミッションの方向違いが鮮明になり、事実上の内部分裂をきたしたという事例も枚挙にいとまがありません。
そうした中で、従来の“ありきたりの定款”では、当初の高い意識を持った理事長を中心としたグループの足を引っ張る行為に対抗することは出来ません。
どんな組織にも対抗分子という者は産まれます。
しかし、そういう者が建設的な意見を言うとは限らないないのです。
  (3)対応策 (理事会主導型定款の採用)
他にも、同様の趣旨で出回った定款がありますが、60条前後から構成される多くの条文で、行き違いがあり、意味をなさない状態で修正されずに採用されているモノがあります。
折角、危機に備えたつもりでも、全く意味のない定款となっています。
十分にご注意下さい。
当事務所では、設立前のご相談は勿論、設立後のNPO法人の定款の変更のご相談も承っております。
後で問題になるNPO法人は、その多くが社員だけで自主運営をされている法人が多く『知り合いに頼んで社員になって貰って、会計や事務を安に費用で担当して貰おう。
申請も本を買ってきて丸写しすれば簡単だ。』という安易な姿勢が多く見られます。
自治的な組織運営で全て事が済めば簡単ですが、一部の者ばかりに事務負担のしわ寄せが行くと経験上、長続きしません。

組織や運営の会計規模大きい場合には、NPO法人の他に今年(平成20年)12月1日から施行される一般社団法人か一般財団法人の方向も視野に入れて下さい。
場合によっては、NPO法人を卒業して、利点の多いこの2種類のどちらかの法人の方が効用や利用価値が高いかも知れません。
既存のNPO法人を運営の皆様も、組織変更をすることも検討に入れて、今後の組織運営を検討されてみて下さい。
《ご相談について》

  先ずは、「お問い合わせ」から入っていただき、お名前と簡単な概要をご記載してお申し込み下さい。
  当方より、日程を調整してご相談日時のご連絡をさせていただきます。

  訪問場所は、NPO法人の事務所や理事長のご自宅顧問の税理士事務所など、どちらでも
  構いません。指定のFAX用紙に内容を書き込んでお申し込み下さい。


   中間法人制度が廃止へ!!
本年12月1日施行の新公益法人制度で
中間法人が新しい組織に切り替わります
  (1)中間法人の制度廃止決定!
平成20年12月1日、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」と呼びます。)が施行されます。
そして、現在の民法に基づく社団法人及び財団法人並びに中間法人法に基づく有限責任中間法人及び無限責任中間法人は、一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人及び一般財団法人に統合されることになります。
移行の手続は、有限責任中間法人の場合と、無限責任中間法人の場合とで異なりますので、具体的な手続の内容については以下に分けて説明します。
  (2)どうしたら良いのかあなたの中間法人?    
ここでは、どこのHPでも書いていないズバリ聞きたい中身を簡単にお教えします。
下の(3)からの内容は、中間法人は簡単な変更登記及び解散と設立の登記の続きで済ますことが出来る旨を書いておきましたが、中間法人運営の中身においては、そんなことが聞きたいわけではないと考えます。
折角、法人格を取って法人の銀行口座を取得したり、団体としてのミッション(法人の目的遂行)が容易になったばかりなのに、余計な手間をとらせた上で課税団体にでもなったら、目も当てられません。
要は、皆さんの関心事は、いかにして課税団体にならない方法は無いのかという点だと推測します。
これに関しては、考えられる方策は幾つかありますが、今のところ推論の域を脱していません。
当事務所は、税理士事務所ではありませんので“下手な税金逃れ”の手段のみをお教えする事務所でもありません。
しかし、公益法人の位置付けからするとある一定の法則も見えてきます。
勿論、審査を通る必要がありますから、最初の申請時から注意して事業目的や役員の関わり方などを精査しておく必要もあります。
場合によっては、NPO法人を新設して理事会主導型定款で法人を守ることも視野に入れておく必要があります。
使い難いNPO法人も課税面から見ると事業目的の公益の在り方から、市町村民税とうから免税措置を受けられる可能性もあります。
皆さんのNPO法人は、本当に中間法人→→一般社団法人が妥当な選択なのでしょうか?
一度、当事務所にご相談下さい。
《ご相談について》

  先ずは、「お問い合わせ」から入っていただき、お名前と簡単な概要をご記載してお申し込み下さい。
  当方より、日程を調整してご相談日時のご連絡をさせていただきます。

  訪問場所は、中間法人の事務所や代表理事のご自宅顧問の税理士の事務所など、どちら
  でも構いません。指定のFAX用紙に内容を書き込んでお申し込み下さい。


  (3)有限責任中間法人の移行について 〜名称、役員の登記事項の変更〜
既存の有限責任中間法人は、一般社団・財団法人法の施行日(本年12月1日)に一般社団法人となり、施行日の属する事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結の時までに、『一般社団法人』という名称を使用する旨の定款変更を行う必要があります。
その定款変更決議を社員総会において行う必要があるのです。
つまり、法人の名称を現在の「有限責任中間法人○○○○」から、『一般社団法人○○○○』に変更する必要があるのです。 

そして登記に関しても、「一般社団法人」という名称を使用するための社員総会の決議を行った後には、その旨の変更登記が必要となり、さらに、以下の登記事項を改める必要があります。
  (4)有限責任中間法人の移行について 〜移行による解散と設立手続き〜
既存の無限責任中間法人は、一般社団・財団法人法の施行の日である本年12月1日から平成21年11月30日までに、一般社団法人へ移行するため、次の1〜3の手続を行う必要があります。
もし、平成21年11月30日までに、一般社団法人への移行の手続を行わなければ、その無限責任中間法人は解散したものとみなされますので注意が必要です。

なお、施行日から一般社団法人への移行の手続を行うまでの期間は、既存の無限責任中間法人は、従前の中間法人法の適用を受けることになります。
これを『特例無限責任中間法人』と呼びます。

1. 総社員の同意による移行の決定
特例無限責任中間法人が一般社団法人への移行の手続を行うためには、総社員の同意により、移行後の一般社団法人の目的、名称、主たる事務所の所在地など、定款記載事項や理事の氏名などを定める必要があります。

2. 債権者保護手続
上記『1』 の事項を定めた場合は、特例無限責任中間法人は、定めた日から2週間以内に、一般社団法人に移行する旨及び債権者が一定の期間内に移行について異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告する必要があります。この公告には、1か月以上の期間をとることが必要となります。 
もし、債権者がこの一定の期間内に異議を述べた場合には、原則として、その債権者に対し、弁済し、もしくは相当の担保を提供し、またはその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。

3. 登記
上記『2』 の手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、解散の登記をし、移行後の一般社団法人について設立の登記をする必要があります。
そして、これらの登記後は、一般社団法人として、一般社団・財団法人法の適用を受けることになるのです。

(登記事項)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第301条、第302条

『一般社団法人の登記』

1. 目的
2. 名称
3. 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
4. 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、
  その定め
5. 理事の氏名
6. 代表理事の氏名及び住所
7. 理事会設置一般社団法人であるときは、その旨
8. 監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名
9. 会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名
  又は名称
10. 第75条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
  を置いたときは、その氏名又は名称
11. 第114条第1項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めが
  あるときはその定め
12. 第115条第1項の規定による外部役員等が負う責任の限度に関する契約の
  締結についての定款の定めがあるときは、その定め
13. 前号の定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部
  理事であるものについて、外部理事である旨
14. 第12号の定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち
  外部監事であるものについて、外部監事である旨
15. 第128条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定
  する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を
  受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
16. 公告方法
17. 前号の公告方法が電子公告(第331条第1項第3号に規定する電子公告を
  いう。以下この号及び次条第2項第15号において同じ。)であるときは、次に
  掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその
  提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第331条第2項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
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