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埼玉県にあります「行政書士鈴木智士事務所」のトップ >> 新公益法人制度
  ◎平成20年12月1日施行の新公益法人制度の概要
今年の12月1日から5年間の限度をもって、下記に明記しました3つの法人(大きくは二つ)の新制度への移行が始まります。

今回の法律の対象となる法人は社団法人と財団法人は全国で25,500社もあります。更に、公益法人の中で論議を呼んでいた中間法人の約2,000社も対象となりましたが、こちらはさほど大きな影響はは受けないことになっています。
(注: 中間法人は別途、NPO法人と中間法人のページで詳述)

前者の社団法人・財団法人は民法34条を根拠とした官庁が認証をした団体であり防犯設備士やマンション管理士、管理業務主任者、宅建主任者他などの私が保有している資格を認証している機関も政府系の独立行政法人や社団法人、財団法人となっております。
それらの団体は、その活動(事業目的)に公益性があるが故に、税制面の優遇などを受け続けてきたた経緯があります。

しかし、今回の大幅な改正には、聖域無き構造改革の一環の流れの中にあり、その後に就任した渡辺行革・金融大臣の孤軍奮闘の尽力が重きを無し、かなり踏み込んだ、改革路線を押し進めた内容となっています。

その流れでは、今回の法律では移行を申請した既存の公益法人の全部がその事業の内容を洗い出されて、公益性の有無を審査されて、新たな認定機関の認証を受けないと従来通りに近い税制面の優遇措置を受けられないことに決まっています。

既存の財団法人や社団法人は多くが官庁の主導で設立され、実質は存在意義が薄く目立った活動の無い団体も自動的に主務官庁の予算を付けられ、OBの天下り団体となっていた傾向があった事は否めません。
また、特定個人の節税のために財団法人が使われて、社会的意義より資産継承の道具として使われていた団体もあったと聞いております。

それに対して、この空洞化した制度を立て直す意味でも、原則課税となった事には財務省とその他省庁の税収を巡る争いも背景に見え隠れして、これから50〜100年のこの国の行く末を占う真に大切な変革事業であったと見ることが出来ます。

今後の5年間では、必要のない法人は廃止されたり、同じような活動領域の法人の統廃合も大きく進むものと見られています。
存在意義のある団体には、しっかり残ってもらって国や地域の活性化、国民や都道府県民の暮らしを豊かにするセーフティネットや諸外国に負けない諸事業の支援などを、構築し直すための大きなチャンスと捉えて、この移管期を乗り越えるための応援をしていきたいと、当事務所では考えています。
  ○非課税扱いを受ける条件
(1)株式保有の原則禁止
(2)指定暴力団組員、処罰歴のある人を役員に置かないこと
  ○税の減免を受ける条件
税の減免処置を受けるための要件は下記の通りとなっています。
(1)内閣府(特定地域で活動する法人は都道府県知事)に設置する民間有識者 委員会から「公益非営利法人」の認定を受けることが必要となる
(2)営利企業と競合する事業を行わない
(3)族が役員の一定割合を占めない
(4)同一親族が役員の一定割合を占めない
(5)株式や必要以上の内部留保を保有しない
(6)暴力団員や処罰歴のある役員を置かない
(7)資産や役員報酬を公表



反面で、寄付金についての扱いはかなり改善されて、寄付金をする側に課されていた税金は現在の財団法人より優遇されることになり、財団形態の非営利法人は今後はより寄付金を集めやすくなるはずです。
高齢化社会の到来を迎えて、一部のお金持ちの老人からの寄付や法人からの寄付が期待できて、アメリカ並みの寄付社会の幕開けと期待される面もあります。

現行の民法に規定された公益法人制度は、一部の収益事業を除いて原則非課税扱いとしている半面、主務官庁の許可がないと設立できませんので、税金逃れに設立された法人や官僚の天下り先確保のためだけに使われる実体のない法人も存在することが問題視されていた問題も一気に解決できる可能性がある訳です。
  ○新制度の概要
新しい非営利法人は登記だけで設立できますが、監督はある程度は厳しくなります。
たとえば、設立後の事後チェックを厳しくし、休眠法人や問題を起こした法人の整理、または裁判所による解散命令の規定も設けられました。
その他、社員による代表訴訟制度も導入し、すべての非営利法人に毎年一回は財務の状況を公表する制度を導入するとともに、公益性を認定された非営利法人には、役員報酬の公表も義務付け、経営の透明性を確保することになっています。
この辺りの条件は、NPO法人のモノと同一の要件かより厳しくなっています。
  ○新しい非営利法人税制の概要
・公益性が認められた非営利法人は、収益事業のみ課税
・公益性が認められなかった非営利法人は営利法人と同等に課税
・同窓会の会費など「共益性」のあるものは、公益性の有無に関わらず非課税
・収益事業(33業種)の範囲は実態を踏まえて拡大
・収益事業の税率(22%)と通常の法人税率(30%)との格差を縮小
・公益性が認められた非営利法人は、自動的に「寄付金優遇法人」とする
・所得税、個人住民税の寄付金控除を拡大


社団法人と財団法人は、一般社団法人と一般財団法人への移行がなされますが、移行の際の認定審査には、政令で未だ決められていない内容が多く、政府の委員会のメンバーは公表されましたが、都道府県の有識者委員会の委員のメンバーはまだ決定されていません。
またその後、政府の審査の過程は非公式と公表されましたので、都道府県も同様の対応となるモノと推測されます。
本年12月1日施行と言いながらも、登記のみで作る新しい法人は別にして、移行期には多少の混乱があり、最初の1年は試行錯誤で審査期間の短縮はされないモノと予想されます。(NPO法人の認証には、強制的な公開期間があります)

実質の公益性を認められて免税措置や減免措置を受ける認定を得る基準が、委員会毎にバラツキがあっては制度開始の最初から批判を浴びますので、その基準の摺り合わせと人選には都道府県の担当部署も神経を使っているものと推測出来ます。
  ○改革後の法人格のあり方
そうは言っても、第三者機関である各委員会で公益性のあると認められるためには、相当ハードな要件を適合させる必要がありそうで、その後も一定年数毎の登録更新を乗り越えなければならず、専門性を持ったコンサルタントの活躍する場も多いものと考えられます。

また、新しい一般社団法人・一般財団法人の中には所轄庁の認可が必要ありませんので、誰でも簡単に設立できるというイメージが付きまとうだけでなく、NPO法人でも悪事の事例がありました、かなりの数の怪しい団体がこの制度を利用して、詐欺や悪質商法などを働く事件が勃発することは、確実と見られており、社会的な評価は今までの公益法人制度に比べるとかなり低下すると予想されています。

こうして考えると、今後の法人格取得や移行は、税制優遇のことだけに囚われず法人としての社会的評価を最優先にして、様々な手法で外部にアピールすべきであろうと考えられます。

そうなると、現在の公益法人はそのまま法律が用意した2つの非営利法人になるのがよいのか、NPO法人に移管した方がにした方が良いのかなどを一度は検討してみて究極の選択を行うべきと考えられるのではないでしょうか?
そういう検討期間の調整や情報提示、会議進行の際のアドバイスなどを、当事務所では継続して担当させて頂く所存です。
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