
| 埼玉県にあります「行政書士鈴木智士事務所」のトップ >> 宗教法人設立 |
| 複雑で面倒な設立手続きや書類作成は、経験豊富な当事務所にお任せください! |
| (1)規則変更・境内地変更までの流れ |

| (2)官庁と本山への申請対応 |
| 宗教法人の多くは、包括団体(本山)の下に日本全国で活動をしています。 そして、法律上は宗教法人は都道府県知事の所管の元(2つ以上の都道府県にまたがる場合は、文部科学省が所管)にあり、年1回の事業報告が義務付けられています。 |
| (3)面倒な書類の作成 |
| しかし、本業以外の「事業」を新たに行う場合には、必ず事前に「規則変更」や「境内地の模様替え」などの認可申請を行う必要があります。 (※やむを得ず事後報告になる場合もあります) この申請作業には、手続き上は総代会を開催しての同意や檀家などの承認・十分な公告期間と公告の確認・新旧の定款の作成・事業計画書・収支計画書・管理規約などを作成し、官庁申請の前に事前に包括団体の承認を得た上で、その承認書や公告文書などを添付の上で都道府県庁の担当課に申請することになります。 この本山と都道府県庁の2カ所への申請書類は、通常別々の書式がありますので、締め切りに追われて大変面倒な書類の作成作業となります |
| (4)申請書類の認証に必要な審査期間 |
| この一連の作業の中でも、通常は本山の承認にはかなりの期間を要し(3ヶ月〜6ヶ月の事例有)かつ都道府県庁の申請期間も事前のネゴや調整がされていないと、最大で3ヶ月もの審査期間が掛かることになっています。 最近では大型の『老健施設』などの建築物の新築の実例があり、この種の案件は“金融機関の新規融資”に絡んだ多額の資金も動きます。通常工事期間中3回程度の支払いがなされますが、その支払いが少しでも遅れてしまうと、最悪は訴訟問題などのトラブルを引き起こしかねません。 そのような事態を引き起こさないように、我々行政書士と司法書士が連携して多くの作業をこなさなくてはなりません。兎にも角にも、全てに大変な労力と期間が必要となります。 それも我々に対するご依頼そのものが遅れてしまっては、大変な事になりますので、十分な申請準備期間を設けるようにしましょう。 申請には、数種類の公告期間(10日間〜1ヶ月以上)と打合せ期間が必要となります。 更に、経験から言いますと、「規則」・・・多くは旧字体で書かかれてあって今ではなかなか読めない古文のようなものになっている場合もあります。 この新旧対照表を作る際にも、その読めない漢字を読み解き、ワープロで旧字体の印字をしなくてはなりません。とにかく大変作業です。 |
| (5)最近の実例 |
| 最近では、よくある幼稚園や駐車場、霊園墓地といった事業以外に、各種福祉施設への用地の貸付(施設建物の新築)の実例があり、境内地以外の敷地の有効利用も始まっています。 先ず何から手を着けるべきか、何か事業プランがおありの宗教法人の代表者は、お気軽にお問い合わせ下さい。 プランの最初から打合せ会議に参加させて頂けると、元建設会社の営業経験から、色々なアドバイスも出来るともの自負しております。 |
| 《ご相談について》 |
先ずは、「お問い合わせ」から入っていただき、お名前と簡単な概要をご記載してお申し込み下さい。 当方より、日程を調整してご相談日時のご連絡をさせていただきます。 訪問場所は、お寺の事務所や金融機関の本支店顧問先の税理士事務所など、どちらでも 構いません。指定のFAX用紙に内容を書き込んでお申し込み下さい。 また、下記フリーダイヤルからでもお申し込み頂けます。 |
