◎一般貨物自動車運送事業許可(埼玉県・東京都・神奈川県)
当事務所の利用価値!
1.大宮陸運事務所に20分!
2.当事務所は “出張封印委託者” なので増車などの時は、№プレートの交換や取付けを、平日の運航日以外でも行えます。
3.協会の現地立会いでアドバイザーとして立ち会い助言を致します。
4.会社設立の段階からセットでとことんお世話をします。
5.会社設立時の事業目的で、今後の展開考慮して、変更登記が生じないように、会社の設計をします。
近年の法律改正で、タクシー業界と並んで規制緩和が進んだ結果、かなりの数の新規参入がありました。
しかし、業界人口も多く、新たに独立開業する方も依然として多い状況です。
そうした際に、会社設立や許認可申請に時間を掛けていては、折角の営業の時間が削られてしまいます。
申請の事務的はプロに任せて、貴重な時間は今後の営業に傾注して下さい。
《ご相談について》
先ずは、「お問い合わせ」から入っていただき、お名前と簡単な概要をご記載してお申し込み下さい。
当方より、日程を調整してご相談日時のご連絡をさせていただきます。
訪問場所は、経営者のご自宅や事務所、金融機関の本支店など、どちらでも構いません。
指定のFAX用紙に内容を書き込んでお申し込み下さい。
““正式な業務執行は、契約書を取り交わした後に着手します””
(1)新規設立の流れ
(2)新規開業許可のポイント
(1)会社の事業目的を考える
経営者が新規開業時に対応しなければならないことは、顧客開拓の他にも沢山あります。
先ず、会社設立に際し、後でなるだけ変更の登記申請が生じないように注意が必要です。
1)業法で定められた正式な事業目的を明記すること
2)将来の事業展開で必要と思われるような事業目的を誤りのない正式名称で定款に記載すること
こぼれ話 : 『会社設立の専門家≠許認可の専門家』
『安くできます』だけでの業者に頼んだり、許認可申請に慣れていない他士業に依頼されると、結果的に最初の段階から3万円+αの金銭と貴重な2週間ばかりを期間をロスしてしまうことが多いようです。
手馴れた税理士さんは、最初の法人設立と許認可をセットにして行政書士事務所に依頼されています。
ここで肝心なことは、安全確実で、的確なアドバイスをしてくれる行政書士に依頼することです。
今までも、『昨年創業した同業他社の登記簿謄本があるから、この通りに作ってくれれば良い。難しいことは何にもないから、直ぐにこの通りに作ってくれ』と言われまして、経営者に注意喚起をしたことが何度もあります。皆様は家族も含めた人生を賭けて創業されるのに、そんな安易なことで良いのでしょうか?
この申請に関しては、運輸支局の窓口の審査で運良く引っ掛からなくても、肝心の横浜の関東運輸局で必ずチェックに掛かって、挙げ句の果てには、『会社の事業目的を訂正した謄本を持って来て下さい。それまで審査は止めておきます』と直接電話が入ってきます。
私は関東運輸局がある横浜の合同庁舎には頻繁に訪れていまして、担当者とも別件で面談しておりますが、例外はありません。私は審査する彼等の手の内はよく知っているのです。
『知り合いの司法書士(税理士)が作ったから大丈夫だ』なんて言われて、誤った登記簿謄本を押し付けられることもあるのですが、士業とはいえ、許認可を知らない職種や慣れない方が作った定款は肝心の事業目的のチェックが出来ていないことも多くて通用しません。他人をけなす積もりはありませんが『こんなことなら最初から頼んでおけば良かった』とは、よく言われるフレーズですが、失った時間とお金は戻ってきませんし、今後気まずい思いをすることになります。
(2)人的要件を満たす
経営者が各責任者をかねることもありますが、「一般貨物自動車」の営業許可には専門の資格者(『運行管理者』と『整備管理者』)が必要です。
まだ持っていなければ早めの取得をお願いします。
(3)営業所の要件を満たす
会社を作ったときに、暫定的に本社を社長の自宅におく場合があります。
この場合の自宅はあくまで登記簿上の本社であって、業法上の営業所の要件が満たされないのであれば、運転手である従業員の休眠施設を備えた営業所が必要になります。
郊外に営業所を設ける場合に、そもそも建物が建たない市街化調整区域や農地にに無許可で倉庫兼駐車場を持っている物権を借りた事例がありましたが、これは申請時に必ず引っ掛かります。
それに誓約書も書くことになりますので、役所に対する信用を失墜します。
申請代理人としても困りますので、先ず入念にチェックをします。
よくあるパターンが『自分で申請してみて駄目だったから行政書士に頼む』という方には、確実な場所を借り直して頂いています。
理由を話して不動産業者から物件の仲介を受けた事例ならば、そもそも宅建業法の重大な違反に該当します。
極めて初歩的なミスであり、知っていれば悪質な業法違反の事例です。
場合によれば、支払った金銭以外にも損害賠償を取れる事例となります。
お任せ頂ければ、同行した上で即解決出来ますが、行政書士としては、皆様と不動産業者の今後の付き合いも考えると、一度ギャフンと言わせればそれ以後は大人の付き合い方をお勧めします。
大袈裟にしても、肝心の仕事の前に疲れるだけです。
(4)駐車場の要件を満たす
営業所から2㎞圏内に営業車両を駐車しておく最低5台分の駐車場が必要となりますが、これが要件に抵触する事例もよくあるのです。
一番多いのが、駐車場の前面道路幅員が狭くて、ハネられるケースです。
実際に駐車できたら何処でもOKではなく、前面道路幅員が最低6Mの認定道路でない場合には、最初から不適当となります。
車両の大きさによって細かく道路幅が決められていますので注意が必要です。
先走って不動産業者と決めてしまって、保証金や先払い賃料を支払っていても改めて契約して頂くことになりますので、ご注意下さい。
この点は不動産業者の責任を問えない事例と考えられます。
この点でのみ不動産業者の不手際を責めることは難しいと思われます。
このような高度な情報収集と判断は、彼等の義務ではありません。
特に最後の8番は私がお話を伺ってから、皆様に有益なご提案を差し上げます。
(1)開業後2期決算を過ぎていること
(2)開業している医院がご自分かご家族の所有であること
このたった2点が満たされていれば、節税効果は高いと言えます。医療法人化のメリットとしては、一般的には地域や金融機関への社会的信用のアップが訴求出来て、積極的な経営も可能になります。
改正法で話題になった『出資金に対する払い戻しが認められなくなった』ことは実は大きな問題ではありません。
大きな声で言えない部分もありますので、詳細は個別の状況と周辺環境を直接お伺いする面談時にお伝えしたいと考えます。
《ご相談について》
先ずは、「お問い合わせ」から入っていただき、お名前と簡単な概要をご記載してお申し込み下さい。
当方より、日程を調整してご相談日時のご連絡をさせていただきます。
訪問場所は、経営者のご自宅や事務所、金融機関の本支店など、どちらでも構いません。
指定のFAX用紙に内容を書き込んでお申し込み下さい。
| 新規許可 | 認可申請・運行及び整備管理者の選任届・運賃表・運送約款・車両№プレート取付・運輸開始届け・協会の検査立ち会い(サービス) 報酬 84万円(消費税込) ※登録免許税12万円は別途で直接振込み頂ます |
| 事業年度報告書 | 報酬 5万2,500円(消費税込) |
| 定款変更・その他 | 事務量に応じて御見積致します |
| 増車申請他 | 事務量に応じて御見積致します |
““正式な業務執行は、契約書を取り交わした後に着手します””
※※※如何に詳細を整理しておきます。※※※
【埼玉県内の申請事例】
1.大宮運輸支局に許可申請
2.関東運輸局(横浜合同庁舎内)での審査
3.関東運輸局での許可決定(訂正や不足がある場合は直接電話有り)
4.登録免許税の納付の通知(120,000円)→金銭納付(振込用紙控え返却)
5.大宮運輸支局での許可証の受領(交付式)
6.運行管理者及び整備管理者の選任届
7.運賃表、運送約款の届出
8.車両の緑ナンバー取り付け(既に車両を購入済みであれば出張封印は可能)
9.運輸開始届の提出
10.半年以内に実地調査(トラック協会から派遣、ご心配であれば同席します)
※許可決定後1年以内に運輸開始届の提出
【一般貨物自動車運送事業の許可基準(概要)】
(1)営業区域
原則として営業所を置く都道府県単位となります。
(2)事業を始める際に必要な施設など
1)営業所
営業区域内にあることが必要で、建物が都市計画法などに違反していないことが必要です。
不動産(建物)に関しては、所有・借入(賃借または使用貸借可)の別は問われませんが、借入の場合には契約書が必要となります。
希に、経営者の別棟の不動産を営業所にされる場合がありますが、その場合でも、個人と法人間の契約書(賃貸借・使用貸借の契約書)が必要となります。
申請時には、報酬の範囲内で当事務所でサービスで作成致します。
1ポイントアドバイス
登記簿や契約書上“住居”では駄目。例)店舗・事務所などは可。
2)車両数
運行に必要な車両数が5両以上となります。
車両は、現に車両があれば車検証を添付します。
1ポイントアドバイス
所有者欄の名義が申請者であれば車両費が0円になり事業計画が立て易くなります。
購入の場合は売買契約書、リースの場合はリース契約書が必要。
3)車庫
原則として営業所に併設していることが必要ですが、都市部では不可能な。
規定です。自家用車と同じように半径2㎞圏内にあれば可能です。
しかし、ナンバーを貰うのは運輸支局ですので、警察の車庫証明は必要ありません。
ポイント
1.車両の積載量で必要な広さが決まっています。
7.5トンを超えるもの:38m2
2.0トンロング超~7.5トンまで:28m2
2.0トンロング:20m2
2.0トンまで:15m2
(計算例)10t車5台であれば、5台×38m2で190m2が必要となります。
ぎりぎりの広さしかない場合は、車庫の配置シュミレーション等で立証しなければなりません。
2.農地法で引っかかる場合が多いので注意が必要です。
登記上地目がどうなっているのか確認が必要です。
3.車庫の全面道路が国道以外の場合には、道路幅員証明書を取得しなければなりません。
県道であれば県の土木事務所、市道であれば市役所となります。
道路の広さによっては許可がおりませんので注意が必要です。
4)休憩・睡眠施設
原則として営業所や休憩所は車庫に併設していることが必要です。
建物の所有・借入の別は問いませんが、営業所の場合と同じ規制があります。
設置場所は、営業所の近接の方が合理性があり、実質管理も便利です。
5)運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるのに必要な運転者数や運行管理者、整備管理者が必要です。
給与支払いの現実面もありますから、今後の採用予定者も認められます。
個々で注意を要するのは、資格者等の前職の絡みで、資格者の登録の取下がされていなくて、滞る場合があります。
ここで営業妨害を受けたり、前雇用先が倒産していたりすると、大変な作業になります。後者の場合は、役所もなかなか確認に動いてくれないので、実質は数年越しの確認になりますから、別の人を人選することをお勧めしています。
ポイント 『運行管理者』
運行管理者資格者証を取得している者(※年2回試験)一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車の運行の安全確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を選任しなければなりません。
営業所ごとに事業用自動車の台数に応じて、一定の数以上の運行管理者を選任する必要があります。
運行管理者の選任数は以下の通りです。
・5両以上29両まで(運行車以外):1名
・30両~59両(運行車+運行車以外):2名
・60両~89両(運行車+運行車以外):3名
以降車両数が30両増すごとに運行管理者1名を加算する。
※運行管理者は他の営業所の運行管理者を兼務できません。
ポイント 『整備管理者』
整備士の有資格者若しくは実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した者。
次に掲げる自動車をしようする自動車使用者(事業者)は、その自動車の使用の本拠ごとに自動車の点検及び整備、並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、整備管理者を選任しなければなりません。
すなわち、使用の本拠ごとの車両数により整備管理者の選任が必要となります。
※5両以上の事業用自動車(但し、乗車定員11人以上の自動車は1両以上)
6)その他
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、事業を始めた後の収支見積り(予定される収支内容)、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。
また、事業を始めるにあたり、国土交通省又は地方運輸局に運賃及び料金の届出を行い、運送約款を定め、国土交通大臣又は地方運輸局長の認可を 受ける必要があります。
一般貨物自動車運送事業許可申請書・添付書類
○法人の場合
・定款(法律に従った正確な事業目的が必要)
・会社の登記簿謄本
・直近の決算書の写し(設立1期目の法人は不要)
・役員の履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)
○個人の場合
・戸籍抄本
・残高証明書
・履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)
○法人・個人共通
・営業所が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
・欠格事由に抵触しないことの宣誓書(役員全員)
○事務所・車庫に関する書類
・賃貸契約書の写し ※賃貸の場合
・登記簿謄本 ※自己所有の場合
・事務所・車庫の図面(営業所の見取図、平面図等)
・道路幅員証明書
○車両に関する書類
・車検証
・リース契約書
・ローン契約書、または売買契約書、もしくは売渡証明のいずれか
○事業資金について
許可取得にはいくら資金がいるのか?開設資金とは?
新設法人であれば・・・・資本金 (会社設立時に事業計画に合わせて出資)
既存法人であれば・・・・資本金+利益剰余金 (直近決算書を精査して必要があれば、増資などで対応)
個人であれば・・・・・・預金 (自分名義の現預金にて準備する必要有り)新規設立の会社であれば、資本金を1000万円にすると、初年度から消費税課税事業者になってしまいますので、シミュレーションが必要です。
この面でも最初からお任せ頂ければ、節税が可能です。

《ご相談について》
先ずは、「お問い合わせ」から入っていただき、お名前と簡単な概要をご記載してお申し込み下さい。
当方より、日程を調整してご相談日時のご連絡をさせていただきます。
訪問場所は、経営者のご自宅や事務所、金融機関の本支店など、どちらでも構いません。
指定のFAX用紙に内容を書き込んでお申し込み下さい。
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